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吉田総合法務事務所

超高齢化社会の到来に向けて

吉田総合法務事務所は、
超高齢化社会の到来に向け、
今後、さらに成年後見・任意後見の業務に力を入れていきます。


成年後見制度とは、
高齢者や障害者等、精神上の障害をお持ちの方など
判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。


認知症、知的障害、精神障害などの理由で
判断能力の不十分な方々は、
不動産や預貯金などの財産を管理したり、
身のまわりの世話のために介護などのサービスや
施設への入所に関する契約を結んだり、
遺産分割の協議をしたりする必要があっても、
自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であっても
よく判断ができずに契約を結んでしまい、
悪徳商法の被害にあうおそれもあります。


成年後見制度は、
法定後見制度と任意後見制度の2つに大きく分けることができます。

また、法定後見制度は、
「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、
判断能力の程度など本人の事情に応じて
制度を選べるようになっています。

 法定後見制度においては、
家庭裁判所によって選ばれた
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、
本人の利益を考えながら、
本人を代理して契約などの法律行為をしたり、
本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、
本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を
後から取り消したりすることによって、
本人を保護・支援します。

任意後見制度は,
本人が十分な判断能力があるうちに、
将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、
あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、
自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について
代理権を与える契約(任意後見契約)を
公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、
任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと
本人を代理して契約などをすることによって、
本人の意思にしたがった
適切な保護・支援をすることが可能になります。


 当事務所は、
申立てから、選任後に至るまで、
お客様をトータルにサポートさせて頂きます。


相談は、1時間まで無料です。
(但し、事前予約をして頂き、来所頂ける方に限ります)

1時間まで相談無料0120-76-3160