会社等の重要な事項を公開し、取引の安全に資する制度です。
取引する場合、相手の会社の登記を見ることで、会社名(商号)、本店所在地や代表取締役の住所氏名、資本金の額などを知ることができます。
また、登記をしなければならない事由が発生したにもかかわらず、一定期間内(原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内)に登記をしなかった場合には100万円以下の過料を処するとされています。
なお、商業登記には以下の効力があります。
・登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができません。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときも同様です。
・故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができません。
・会社の設立、会社の新設合併、会社の新設分割、株式移転、特例有限会社の商号変更による株式会社の設立は、登記をしなければ効力が発生しません。
・商号の譲渡は、登記をしなければ第三者に対抗することができません。
・営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負いますが、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、責任を負わなくてよいという効力があります。
また、商業登記には、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、外国会社)の登記、支配人の登記、未成年者の登記、成年後見人の登記、債権譲渡登記、動産譲渡登記などがあります。