
所有権移転登記等の申請を行い登記手続が完了すると登記権利者(土地等の買い主又は相続人等)には法務局より権利証又は登記識別情報(以下権利書等といいます。)が交付されます。
その後当該権利証・登記識別情報を使用して登記申請を行う場面で権利証・登記識別情報の紛失に気が付く場合があります。
このようなときは次の方法により登記申請を行います。
1つは事前通知制度を利用する方法です。
事前通知制度とは登記申請がなされた法務局より登記義務者(権利証等を紛失した人)に対して本人のみが受け取れる郵便書類を送付され、その書類に本人の実印を押印して一定期間内に法務局に郵送又は持参すれば登記手続が進行し登記が完了するものです。
次に司法書士等による本人確認情報を登記申請に添付する方法です。
本人確認情報とは司法書士等が運転免許証等により本人を確認した旨の書類です。この書類を申請書に添付すれば、上記の事前通知を省略して登記手続を行うことができます。
以上により権利証又は登記識別情報がなくても登記申請は可能ですが、重要書類であることには替わりがないので紛失には十分注意して下さい。