成年後見制度とは、
認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が十分でない方を保護し援助する制度として、
平成12年4月にスタートしたものです。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見は、
すでに判断能力が十分でなくなっている方を対象としています。
法定後見は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型に分かれています。
任意後見とは、
まだ判断能力が十分なうちに、将来後見人になる人を自分で選んで
「任意後見契約」を結び、判断能力が不十分になったときに援助をしてもらう制度です。