後見とは、判断能力を欠くのが通常の状態、
保佐とは、判断能力が特に不十分な場合、
補助とは、判断能力が不十分な場合です。
3つの類型にあわせて後見人
(後見は成年後見人、保佐は保佐人、補助は補助人) が選ばれることになります。
後見人は類型によって、
代理権や同意権などの法律的な権限を与えられ、職務を行うこととなります。