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吉田総合法務事務所

後見、保佐、補助はどんな違いがあるのですか。

後見とは、判断能力を欠くのが通常の状態、

保佐とは、判断能力が特に不十分な場合、

補助とは、判断能力が不十分な場合です。

3つの類型にあわせて後見人

(後見は成年後見人、保佐は保佐人、補助は補助人) が選ばれることになります。

後見人は類型によって、

代理権や同意権などの法律的な権限を与えられ、職務を行うこととなります。

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