後見人は家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所が選任するときに、特に後見人の資格を決めているわけではありませんが、
あらかじめ後見人の候補者として考えていた人が、必ずしも選任されるわけではありません。
未成年者、破産者、本人に対して訴訟をして対立している者
以上の方は、欠格事由に該当し、後見人にはなれません。