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吉田総合法務事務所

後見人には誰でもなれるのですか?

後見人は家庭裁判所が選任します。

  家庭裁判所が選任するときに、特に後見人の資格を決めているわけではありませんが、

あらかじめ後見人の候補者として考えていた人が、必ずしも選任されるわけではありません。

 

未成年者、破産者、本人に対して訴訟をして対立している者

以上の方は、欠格事由に該当し、後見人にはなれません。

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