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建設業許可に関するご相談

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建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを業とするには、軽微な建設工事を除いて、元請負人、下請負人、法人、個人の区別を問わず、建設業法による許可が必要です。

建設業の許可を受けなければならないのは

建築一式工事 1:工事1件の請負代金が1500万円以上の場合
2:木造住宅で延べ面積が150m2以上の工事
その他の工事 工事1件の請負代金が500万円以上の場合

建設業の許可区分

一般建設業許可 建設工事を下請けに出さない場合や、出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合に必要な許可
特定建設業許可 建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事について、下請け代金の額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上となる場合に必要な許可

建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを業とするには、軽微な建設工事を除いて、元請負人、下請負人、法人、個人の区別を問わず、建設業法による許可が必要です。

建設業の許可の種類

1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合の都道府県知事許可と2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の国土交通大臣許可があります。

建設業許可を必要とする28業種

・土木工事業 ・建設工事業 ・大工工事業 ・左官工事業 ・とび、土木工事業 ・石工事業
・屋根工事業 ・電気工事業 ・管工事業 ・タイル、れんがブロック工事業 ・鋼構造物工事業
・鉄筋工事業 ・舗装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・板金工事業 ・ガラス工事業 ・塗装工事業
・防水工事業 ・内装仕上工事業 ・機械器具設置工事業 ・熱絶縁工事業 ・電気通信工事業
・造園工事業 ・さく井工事業 ・建具工事業 ・水道施設工事業 ・消防施設工事業・清掃施設工事業

建設業許可を受けるための条件

・経営業務管理責任者がいること
・専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
・請負契約に関して誠実性があること
・財産的基礎または金銭的信用があること
・欠格要件に該当しないこと

建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期間は5年です。許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日をもって満了します。
引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをする必要があります。
建設業の許可要件は厳密な条件のもとに審査されており、個人・法人事業主様が御自身で許可申請をするには煩雑な書類や莫大な時間がかかり難問が山積しております。
その中で当事務所は建設業を営む個人・法人の事業主様へ許可取得の一助となりたいと考えております。

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