役員変更・本店移転等各種登記に関するご相談
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商号変更
会社の商号は、登記事項であるため、商号を変更した場合には、商号変更の登記が必要になります。
目的の変更
変更される目的は営利性・明確性・適法性などを備えたものである必要があります。
その為、事前に打ち合わせを行う必要があります。
役員の変更
株式会社の場合、役員の就任・辞任・死亡などによる変更の登記をしなければなりません。
(新会社法では定款をもって、最長10年まで任期を伸長することができるようになりました。)
本店移転
本店移転の登記手続きは、同一市区町村内で移転する場合と他の市区町村内へ移転する場合とで大きく異なります。