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在留資格・出入国に関するご相談

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在留資格・出入国ついて

外国人が日本に入国し、滞在するには、在留資格及びそれに適合した査証(VISA)が必要です。
在留資格は、27種類あり、就労可能な在留資格と就労が不可能な在留資格に大別されます。
就労可能な在留資格・在留資格内に限定 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計事務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興業、技能
就労不可能な在留資格 文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
ケースバイケースで就労可否が決まる 特定活動
社会通念上認められた範囲で就労等、活動ができる 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者
査証の発行のための申請は、入国しようとする外国人自身が外国の日本の大使館や領事館において行うことが原則となっています。
その手続きは大変複雑かつ時間がかかるため、現地の大使館や領事館の判断のみで即日あるいは数日中に発行される場合以外、在留資格認定証明書の制度があります。この証明書があれば、査証は比較的簡単に発行されます。
ほとんどの場合、在留資格認定証明書を入国管理局より取得してから、査証の申請を行います。
近年、外国人の不法入国や不法滞在が社会問題化しており、入国管理局の審査は大変厳重になっております。単に備えつけの用紙に記載して申請するだけでは、在留資格認定 証明書は取得できません。書類の書き方、事実証明に関する添付書類や各種証明書が必要となります。
当事務所では、一連の手続きを取次代行申請します。

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