敷金返還請求に関するご相談
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敷金返還請求について
建物の借主は、建物の賃貸借契約の解約の際、契約時に預けた敷金の返還を請求することができます。
しかし、貸主が借主に対し法令で認められている以上の費用等を請求し、それを敷金から差し引いてしまうことがしばしば問題となっています。
貸主が借主に対して請求可能な費用等は、未払い賃金・借主の過失に基づく損耗等に限られ、通常の経年劣化や通常使用による建物の損耗等は、貸主の負担となります。
従って、敷金返還の際に、借主負担でない費用等が差し引かれた上で敷金が返還された場合、借主は、貸主に対して、本来返還されるべき分の敷金の返還請求をすることができます。