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相続・遺言に関するご相談

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相続について

亡くなられた方の財産については相続の手続きが必要となります。
相続により取得した正味の財産が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合、その超える額(課税遺産相続)に対しての相続税がかかります。
この場合、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告および納税が必要となります。

例えば、預貯金については郵便局や銀行など、車については陸運局へ、不動産については法務局へ、相続登記の申請がそれぞれ必要になります。

権利関係が曖昧のままになる、二次相続が発生するなど、後々収拾がつかなくなる恐れがありますので、相続の手続きは「速やかに」かつ「確実に」行うことが大切です。

当事務所では、司法書士・行政書士・提携税理士により、各種手続きを迅速に処理いたします。

遺言について

「遺言」とは、被相続人(亡くなった人)の独立の意思に基づいて、法律に定められた方式に従って行われる意思表示のことをいいます。

必要な要件を満たさない遺言書は無効となる可能性もありますので、当事務所までご相談ください。

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