サポート内容
成年後見による不動産取引
超高齢化社会の到来に向け
成年後見制度の業務に
力を入れております。
認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産を売却したり、
預貯金等の財産を管理したり、身の回りの世話の為に介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、
相続等の遺産分割協議をする必要があっても、自分でこれらの事を行うのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、よく判断することができずに契約を結んでしまい、
悪徳商法などの被害にあう恐れもあります。
- 申立から選任
- 不動産売却
- 遺産分割
成年後見の申立から選任、不動産売却、遺産分割に至るまで、
お客様をトータルにサポートさせて頂きます。
case
study
- case 01
親が施設に入所しているが、今後自宅は使用しないので売却したい。
親が認知症になってしまい、施設の入所費用を捻出するため、
自宅を売却したい。 - 当事務所の対応
家庭裁判所への後見開始の申立からサポートさせて頂きました。
成年後見人が選任された後、家庭裁判所の許可を得て、自宅を売却させて頂きました。
遠方の不動産も無事売却し施設への入所費用に充てることが出来ました。
- case 02
相続が発生したが、認知症の相続人がいて、
遺産分割協議ができない。
相続税の申告もあり、
納付の為不動産の売却もしなければならない。 - 当事務所の対応
家庭裁判所への後見開始の申立からサポートさせて頂きました。
成年後見人が選任された後、ご紹介させて頂いた税理士と連携し遺産分割協議を行いました。
相続税納付の為、不動産を売却。無事納付期限までに相続税を納税しました。