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個人のお客様
- 個人のお客様 相続・遺言に関するご相談
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相続について
亡くなられた方の財産については相続の手続きが必要となります。
相続により取得した正味の財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、その超える額(課税遺産相続)に対しての相続税がかかります。
この場合、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告および納税が必要となります。例えば、預貯金については郵便局や銀行など、車については陸運局へ、不動産については法務局へ、相続登記の申請がそれぞれ必要になります。
権利関係が曖昧のままになる、二次相続が発生するなど、後々収拾がつかなくなる恐れがありますので、相続の手続きは「速やかに」かつ「確実に」行うことが大切です。
当事務所では、司法書士・行政書士・提携税理士により、各種手続きを迅速に処理いたします。
遺言について「遺言」とは、被相続人(亡くなった人)の独立の意思に基づいて、法律に定められた方式に従って行われる意思表示のことをいいます。
必要な要件を満たさない遺言書は無効となる可能性もありますので、当事務所までご相談ください。
- 個人のお客様 抵当権抹消登記に関するご相談
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不動産を担保に借りたお金を返済した場合に抵当権を抹消する手続きを承ります。 一般的には、住宅ローンを完済した場合に抵当権抹消登記を行います。
- 個人のお客様 帰化に関するご相談
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帰化申請は、法務局への初回相談→受理→審査面談→許可と時間のかかる手続きです。
当事務所では、お客様のご経歴やご家族関係を事前にお伺いし、必要書類を事前に準備して初回相談に臨むことで、お客様が法務局へ足を運ぶ回数を最小限に抑え、最短の時間で申請が受理されるようナビゲートしています。
初回相談から受理に至るまでに時間がかかり、その間に証明書の期限切れとなってしまうケースも多くあります。
また、申請受理後の審査面談の際も、お客様ごとのご事情を踏まえ、個別に面談対策を行います。
- 個人のお客様 離婚に関するご相談
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離婚の話し合いがまとまった場合、口約束だけで離婚してしまうことは大変危険です。
財産分与などの処理は離婚の際にできますが、養育費や面接交渉など長年にわたるものは、後々その約束が守られなくなるということが起こりやすくなります。
離婚後のトラブルを防止するため、協議の際に決めたことは書面に残しておくことが大切です。当事務所では、離婚協議書を公正証書で作成することをお勧めします。相手方が金銭の支払いを怠った場合、裁判を経ることなく、相手方の財産(お給料や不動産など)を差し押さえることができます。
また、当事務所では、財産分与による不動産の名義変更・年金分割などのご相談にも対応しております。
- 個人のお客様 不動産の売買・新築・贈与に関するご相談
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売買・新築に伴う所有権の移転、抵当権設定・抹消、住所変更・更正の登記手続き、契約書作成を承ります。
行政書士、提携土地家屋調査士が連携して行いますので、農地法の届出・地目変更・建物の表題・土地の測量手続きも可能です。贈与税は思わぬ高額になることがありますので、事前の確認が重要になります。
また、贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度にも対応いたします。※税金について詳細な説明をご希望の方には、提携税理士をご紹介いたします。
- 個人のお客様 債務整理・過払金返還請求に関するご相談
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債務整理・過払金返還請求について
多重債務に関する問題は、早期に専門家に相談することが解決の第一歩です。クレジット、サラ金の返済に追われている多重債務者の方々は、仕事も手に付かず、毎日借金のことで頭の中は一杯だと思います。
借金問題は解決できます
返済のための新たな借入先を探すよりも、もう一度ご自分の家計表を作成し、サラ金等への返済の可否を判断することが最も大切ではないかと思います。お一人で悩まないで下さい。借金問題は必ず解決する事ができます。まずは、信頼できる専門家に相談することが重要です。
主な4つの解決法
債務整理の方法は自己破産だけに限られません。
借入先・借り入れ年数・収入・生活形態等、一人一人のご事情により解決方法は異なります。
お気軽にご相談ください。
「親しみの持てる法律家」が、あなたの悩みを親身に解決いたします。- 任意整理
司法書士がご依頼者に代わって各債務者と交渉し、返済額を整理します。
払いすぎた利息を取り戻せる場合もあります。 - 特定調停 簡易裁判所の調停委員が債務者との交渉を仲介し、借金の減額支払い方法の変更として返済していく手続です。
- 個人再生
裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
マイホームを維持しながら利用できます。 - 自己破産
裁判所から債務責任を免除してもらう手続き。
法的に借金がなくなり、生活を立て直すのに最も有益です。
当事務所では、司法書士報酬の定めが依頼者の経済的再生を妨げるものであってはならないとの理念から、依頼者の資力を考慮し、金額・支払い方法についても柔軟に対応しております。資料をお持ちいただければ、依頼者にとって、最も適切な方法をアドバイス差し上げます。
- 任意整理
司法書士がご依頼者に代わって各債務者と交渉し、返済額を整理します。
- 個人のお客様 成年後見・任意後見に関するご相談
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判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに大きく分けることができます。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
当事務所は、申立てから、選任後に至るまで、お客様をトータルにサポートさせて頂きます。
- 個人のお客様 家族信託に関するご相談
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「家族信託」とは、財産管理の一手段です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みで、いわば、「家族の家族による家族の為の信託(財産管理)」と言えます。
家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものではなく、誰でも気軽に利用できる仕組みです。
後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現でき、法定相続の概念にとらわれない”想い”に即した資産継承を可能とします。
不動産の共有問題・将来の共有不動産の紛争予防にも活用できます。