サポート内容
親族間・住宅ローンでの不動産取引
親族間の
各種トラブルによる
不動産のサポートです。
case
study
- case 01
親が病気で働けなくなったが住宅ローンは残っている。
今後は住宅ローンの残債務を引き受ける代わりに、
不動産の名義を親から自分にしたい。 - 当事務所の対応
親子間で、残債務を引き受ける代わりに不動産の名義を移す契約(負担付贈与契約)を締結する一方、金融機関と連携し債務者を親から子へ変更する免責的債務引受契約を締結。
親から子へ所有権を変更すると同時に、債務者も変更いたしました。
- case 02
住宅ローン等債務を支払うことが出来ない状態となり、
金融機関から差し押さえ等の警告が来ている。
できるだけ高値で売却し債務を減らしたい。 - 当事務所の対応
このままの状態が続けば金融機関から不動産を差し押さえられ競売となるため、金融機関と交渉し任意売却の手続きを取り不動産を高値で売却しました。
その結果、競売するよりも多く債務を返済することが出来、債務を減らすことが出来ました。
- case 03
離婚したいが住宅ローンが残っているため、
どうしたら良いかわからない。 - 当事務所の対応 離婚後、夫が債務を支払っていくとの事でしたので、共有名義であった所有権を夫単有に変更、債務も金融機関と打ち合わせをし、夫婦連帯債務だったのを夫のみの債務としました。
- case 04
親族間で不動産の売買を行いたいが、
金融機関に仲介業者を入れるように言われた。 - 当事務所の対応
不動産仲介業者に依頼すると仲介手数料を請求されるため、親族間の売買では不動産業者を入れないことがほとんどです。
しかし、買主が金融機関で購入資金を借りる場合、不動産業者が仲介に入らない売買についてはローンが承認されないことがあります。
そのため、当事務所が売買契約書・重要事項説明書等必要な書類を作成し、それらの書類を金融機関に提出することによりローンが承認されました。
費用も書類作成費用のみで仲介手数料を支払うよりも抑えることが出来ました。