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吉田総合法務事務所

法律家がサポートする最適な不動産売却のご提案

サポート内容

その他法務サービス

法人のお客様
法人のお客様 会社設立に関するご相談

当事務所では、電子署名を用いた電子定款により定款認証を行う手続代行サービスを提供しております。これにより、紙の定款認証に必要な印紙税(4万円)が不要となります。

法人のお客様 役員変更・本店移転等各種登記に関するご相談
商号変更

会社の商号は、登記事項であるため、商号を変更した場合には、
商号変更の登記が必要になります。

目的の変更

変更される目的は営利性・明確性・適法性などを備えたものである必要があります。
その為、事前に打ち合わせを行う必要があります。

役員の変更

株式会社の場合、役員の就任・辞任・死亡などによる変更の登記をしなければなりません。
(新会社法では定款をもって、最長10年まで任期を伸長することができるようになりました。)

本店移転

本店移転の登記手続きは、同一市区町村内で移転する場合と他の市区町村内へ移転する場合とで大きく異なります。

法人のお客様 建設業許可に関するご相談
建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを業とするには、軽微な建設工事を除いて、元請負人、下請負人、法人、個人の区別を問わず、建設業法による許可が必要です。

建設業の許可を受けなければならないのは
建築一式工事 1:工事1件の請負代金が1500万円以上の場合
2:木造住宅で延べ面積が150m2以上の工事
その他の工事 工事1件の請負代金が500万円以上の場合
建設業の許可区分
一般建設業許可 建設工事を下請けに出さない場合や、出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合に必要な許可
特定建設業許可 建設工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建設工事について、下請け代金の額が3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上となる場合に必要な許可
建設業の許可の種類

1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合の都道府県知事許可と2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合の国土交通大臣許可があります。

建設業許可を必要とする28業種
  • 土木工事業
  • 建設工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび、土木工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル、れんがブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
建設業許可を受けるための条件
  • 経営業務管理責任者がいること
  • 専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 財産的基礎または金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと
建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期間は5年です。許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日をもって満了します。
引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに更新の手続きをする必要があります。

建設業の許可要件は厳密な条件のもとに審査されており、個人・法人事業主様が御自身で許可申請をするには煩雑な書類や莫大な時間がかかり難問が山積しております。
その中で当事務所は建設業を営む個人・法人の事業主様へ許可取得の一助となりたいと考えております。

法人のお客様 その他各種許認可に関するご相談

事業目的によっては、営業をするのに役所からの許認可を取得する必要がる業種があります。 許認可は会社設立後に取得することになります。
許認可の必要なものには、建設業、古物商、飲食店、旅行業、旅館業、ゲームセンターやマージャンなど、多種多様です。会社設立の際に、許認可が必要な業種であるか、事前調査が必要になります。
会社設立時、許認可取得時には、当事務所まで事前にご相談ください。

法人のお客様 定款・議事録作成に関するご相談
定款・議事録作成

会社の運営上発生する定款変更に伴う議事録作成、登記、各種届出を一括で代行します。又、定款そのものの原案の作成も承ります。

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