司法書士/宅地建物取引士/行政書士/社会保険労務士

吉田総合法務事務所

法律家がサポートする最適な不動産売却のご提案

サポート内容

相続による不動産取引

不動産の相続について
よりよい解決方法を
ご提案いたします。

相続による不動産取引で最も多いのが、「相続した土地建物を使用しないので売却したい」というご相談です。
土地や戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資目的に購入するものばかりでなく、
相続によって所有することもあります。

相続の発生によって不動産を譲り受ける場合、自分達が居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいですが、
管理が難しいからといって放置しておくことは、その間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、
時の経過と共に価値は下がってしまうので得策ではありません。

この場合、当該不動産を売却することも一つの解決方法です。
遠方の不動産などの取引についてもご相談承ります。

case
study

case 01 婚姻により愛知県に移り住んだが、
親が亡くなり他県にある実家の不動産を相続した。
今後使用しないので売却したい。
当事務所の対応 遺産分割により相続人への相続登記後、信頼できる不動産取引業者間のネットワークにより、現地の不動産業者と連携し売却することができました。
売却後の譲渡所得税の申告も税理士と連携しサポートさせて頂き、不動産購入者への売買による移転登記も当事務所で承りました。

相続税納税の為に不動産を売却したい。 相続財産の額によっては相続税を納付しなければならず、しかも相続税の納付には期限があるので、納付の為不動産を売却する必要があれば、相続にかかる各種手続きと相続税申告の準備、不動産売却の手続きを並行して行わなければなりません。

吉田総合法務事務所では、相続の解決と税務・不動産売却を、一連の流れとして承ることが可能なため迅速に対応でき、最適な不動産売却の機会を逃しません。

case 02 不動産が多く現預金が少ない相続案件で、
相続人は相続する不動産を売却し、
その売却代金で納税したいとのご希望でした。
当事務所の対応 税理士と連携し、相続手続・相続税申告の準備と並行して不動産売却を進め、不動産を高値で売却し、無事申告期限までに相続税を納付することができました。

不動産を売却し相続人間で現金で分けたい。 相続人が複数いる場合、相続財産は法定相続分の割合(民法で定められている相続分の割合)で相続人全員の共有財産となる為、勝手に自分のものだとして登記することはできません。

このように相続人が複数いる場合、相続した不動産の売却代金を相続人同士で分け合う「換価分割」という方法があります。この方法であれば明確に分配できるのでトラブルも防ぐことができます。

case 03 配偶者・子がいない方がお亡くなりになり、
両親は既に亡くなっていたので兄弟姉妹が相続人となる案件でした。
相続財産である不動産は使用しないので売却し、
その売却代金を法定相続分の割合により、
相続人で分けたいとのご希望でした。
当事務所の対応 税理士と連携し、相続手続・相続税申告の準備と並行して不動産売却を進め、不動産を高値で売却し、無事申告期限までに相続税を納付することができました。

長年亡くなった人の名義の不動産を処分したい。 相続人間で協議が整わず、亡くなった方の名義で長年放置されている不動産が沢山あります。これらの不動産を処分する場合、まず相続人を正確に確定させ、最適な方法で処分することが重要です。

吉田総合法務事務所は、相続人が多数いるなどの複雑な案件をいくつも解決してきた実績がございます。

case 04 隣地の不動産を購入したいが、
登記簿上の所有者は既に死亡しており、
聞くところによると相続人が多数存在しているらしい。
どうにか購入できないか?
当事務所の対応 まず、相続人のお一人と連絡を取り、打ち合わせをして相続人を確定。
他の相続人全員とお会いさせて頂き売買契約をまとめ、隣地の方は無事当該不動産を購入することが出来ました。

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